お申込みの前に

融資対象地域について

融資対象地域は以下の地域に在住の方のみとなります。
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県に在住の方。

お客様にお伺いした内容は、ご予約登録の判断のためだけに利用いたします。
お客様の情報が他に知られることがないよう、プライバシーの保護には十分注意を払っておりますので、ご安心ください。

下記、「ファースト会員規約」、「個人情報取扱規約」、「電磁交付規約」、「書面の電磁的方法による提供」の内容をご確認いただきご同意のうえお申込みください。

お申込みに際して
以下の各項目をよくお読みになり、
同意いただいた上でご入力ください。

ファースト会員規約

ファースト会員規約

第1条(会員)
会員とは、本規約を金銭消費貸借包括契約(以下、「契約」といいます。)の内容として承諾のうえ申込み、株式会社ファースト(以下、「当社」といいます。)が申込みの承諾をした方をいい、会員には本規約が適用されます。
第2 条(契約の成立時期と貸付取引の開始時期)
1.本規約にもとづく契約の成立は、申込みを当社が承諾したときに成立するものとし、契約が成立した場合、当社は、会員に契約内容確認書を交付します。
2.本規約にもとづく契約の成立後、会員が当社の指示に従った手続きを行い、当社が必要とする事務処理の終了後、貸付の実行をしたときに、当社と会員との個別の貸付取引が開始します。
3.最初の貸付取引以降において、新たな個別の貸付や個別の貸付変更を申し込むために、会員が当社の指示に従った手続きを行った際、当社が必要とする事務処理を適宜省略して、当社と会員との新たな個別の貸付の実行や個別の貸付変更の実行をし、これらの取引を開始する場合があります。
第3条(極度額および利用限度額)
1.借入極度額は、契約内容確認書に記載します。当社は、この借入極度額を上限として利用限度額を定めます。会員は、利用限度額の範囲内で反復継続して借入ができるものとします。
2.会員に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当社は、通知なく利用限度額の変更、あるいは新たな貸付を停止します。
①本規約に違反したとき。
②債務不履行があったとき。
③会員の信用状況に対する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。
④当社が債権保全上必要と認めたとき。
3.当社は、前項により借入極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合、当初の借入極度額の範囲内で増額することができます。
4.当社は、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合、新たな貸付の停止を解除することができます。
5.会員は、当社所定の方法により借入極度額の増額を申込み、当社がこれを認めたときは、会員の当該申込みを超えない範囲で、借入極度額を増額することができます。
第4条(契約期間:借入期間)
本規約にもとづく契約の有効期間は、契約成立の日から7年間とします。但し、期間満了までに当事者の一方から何らかの申出がないときは、同一条件で3年間自動更新するものとし、その後も同様とします。なお、期間満了時において残債務がある場合には、引き続き完済に至るまで本規約の適用があります。
第5条(借入利率、および利息の計算方法)
借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。
利息の計算方法は、次の通りです。
借入残高×借入利率÷365日(うるう年は366日)×各回の利用日数 利用日数は前回取引が借入の場合は、借入の翌日から返済日の当日までとし、前回取引が返済の場合は、返済の翌日から返済日の当日までとします。ただし、利用日数が当初契約日から起算して15日未満で完済になる場合は15日として計算します。
第6条(遅延利率、および遅延利息の計算方法)
会員が第24条の規定により期限の利益を喪失したとき、期限の利益の喪失日の翌日から本規約にもとづく債務の完済日まで、遅延利息を支払うものとします。
遅延利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。遅延利息の計算方法は、次の通りです。
借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数
第7条(借入方法および借入場所)
借入方法は次のいずれかとします。
1.当社の営業店に来店のうえ借入。
2.電話またはその他来店以外の方法で申し込み、当社所定の方法により会員があらかじめ届出た会員名義の銀行口座への振込で借入。
3.銀行振込時の名義人は、「ファースト」、「CNセンター」または会員が希望し、当社が承諾したものとします。
4.銀行振込での借入を受けようとする場合は、その都度、①自宅電話番号、②生年月日、③暗証番号ほか、当社が融資を行うにあたり必要な事項を申告するものとします。
5.上記銀行振込による借入を行う場合、振込送金日を借入日とします。
6. 借入にあたり、当社が法令に基づく書類の提出または情報の提供を依頼したにもかかわらず、会員が当社の依頼した期間内に応じない場合、当社の判断で借入ができないことものとします。
第8条(暗証番号)
会員は、所定の方法により暗証番号を届出るものとします。会員は暗証番号が会員以外の第三者に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失によって暗証番号が他人に知られたことによって損害が生じた場合、一切の責任は会員が負うものとします。
第9条(貸付明細書の交付)
1.当社は、会員が借り入れたときに貸付明細書を交付します。
2.会員が貸付明細書を受取るために、あらかじめ次のいずれかの方法を指定して当社に届出ます。
①送付先を指定して受取る方法。
②来店する期間を指定して、あらかじめ定められた当社の支店に来店のうえ受取る方法。
3.会員に送付した貸付明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことができます。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なく貸付明細書を再交付します。
第10条(返済方式および返済金額の設定)
1.返済方式は、借入時残高スライド元利定額方式とします。各回の元利定額返済金額は、借入金額により次のとおりとします。
借入金額10万円以下の場合、3,000円以上 借入金額10万円を超え20万円以下の場合、6,000円以上
借入金額20万円を超え30万円以下の場合、9,000円以上 借入金額30万円を超え40万円以下の場合、12,000円以上
借入金額40万円を超え50万円以下の場合、15,000円以上
借入金額50万円を超える場合10万円増ごとに3,000円を加算した金額になります。
2.追加借入をした場合は、その従前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
3.借入後、返済等によって借入残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。第11条(各回の返済期日)
1.約定支払日は、会員が希望し、当社が承諾した日とし、追加借入をしても追加借入日にかかわらず約定支払日は変わらないものとします。
2.会員は、約定支払日までに約定返済額以上の金額(残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済します。ただし、約定支払日が当社の休業日の場合は翌営業日とします。
3.約定日の10日以前に支払いした場合は、約定支払日は次回に繰り越さないものとします。ただし、約定支払日よりも前に返済がなされた場合でも、当社の判断により当該約定支払日を次回に繰り越すことができるものとします。
4.支払日の扱いについては、銀行振込による場合、当社指定の取引銀行の取引口座に入金された日とし、郵送の場合、当社の店頭営業時間内に到着した日とします。
第12条(返済期間および返済回数)
1.返済期間については、当社が認める期間を定め、契約内容確認書に記載します。
2.返済回数については、当社が認める回数を定め、契約内容確認書に記載します。
第13条(返済方法および返済場所)
返済方法および返済場所は、次のとおりとします(当社着金日を返済日とします。)。
1.当社の営業所にて返済。
2.あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込にて返済。
3.現金書留等により郵便にて返済。
4.その他当社が認めた支払方法および支払場所による返済。
第14条(支払金の充当順位および複数債務の充当指定)
1.毎月の支払金は、費用および手数料、未収利息(前回取引時における未清算利息)、利息、遅延損害金、元金の順で充当されるものとします。
2.会員が当社に複数の債務を負担している場合、会員は、充当する債務を当社に指定して支払います。会員が充当する債務を指定せずに支払った場合、当社は、当社が相当と認めた順位、金額により支払金を充当することができます。ただし、支払金を充当すべき債務が当社にとって明らかである場合を除きます。
第15条(返済期日前の支払)
返済期日前であっても元金の一部又は全部を支払うことができます。この場合、前条の充当にかかる定めに従います。
第16条(受取証書の交付)
1.当社は、当社が支払いを受けたときに受取証書を交付します。
2.会員が振込又は郵送にて支払う場合、会員の請求があった場合にのみ受取証書を交付します。その場合、会員は、あらかじめ次のいずれかの交付方法を指定して当社に届出ます。
①送付先を指定して受取る方法。
②来店する期間を指定して、あらかじめ定められた当社の支店に来店のうえ受取る方法。
3.振込にて支払いを行った会員に受取証書を交付する場合において、会員が会員の都合により受取証書の受取を拒否し、会員の受取証書受取拒否の意思が当社にとって明らかであるとき、当社は、受取証書の交付を行わないものとします。この場合、会員は、当社に対し、受取証書が交付されていないとの主張はできないものとします。
4.会員に送付した受取証書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことができます。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なく受取証書を再交付します。
第17条(費用および手数料の負担)
当社は、次の費用または手数料(消費税を含みます。)を会員に負担していただくことがあります。
1.お支払いのために必要な費用。
2.契約の締結および債務のうち、①公租公課(印紙代等)の支払いに充てられるべきもの②強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきもの。
3.その他当社が定める費用または手数料。
第18条(契約の終了)
1.本規約にもとづく契約は、契約期間の満了により終了します。本規約にもとづく債務を完済した場合、会員は、契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
2.会員が本規約にもとづく債務を完済した日より1年以上あらたな借入をしなかった場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
3.第28条第3項の規定により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し何ら通知することなく本規約にもとづく契約を終了させることができます。
4.会員が第24条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。契約が終了した場合、会員は、以後あらたな借入ができません。
5.本規約にもとづく契約が終了した場合であっても、本規約にもとづく債務が残っているとき、会員は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払います。
第19条(契約終了後の保管書面の取扱い)
本規約にもとづく契約が終了した場合、本規約にもとづく契約にあたり、会員より差し入れられた書面については、当社所定の保管期間後、しかるべき方法により破棄することとし、会員には返還しません。
第20条(過入金の返金)
会員が残債務額を超える入金をした場合における預り金については、当社は利息を付さず、会員の指定する会員名義の銀行口座への振込その他当社所定の返却方法によるものとします。
第21条 (届出事項の変更等)
1.会員が住所や勤務先を変更し、又は休・退職もしくは解雇され、転・廃業したときは直ちに書面によって当社に届出をします。
2.前項の届出を怠ったため、当社からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.会員は、本規約第29条各号に定める者に該当したときは、直ちに書面によって当社に届出をします。
第22条(成年後見人等の届出)
1.会員が家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見が開始された場合、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項について当社に届出をします。
2.会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項について当社に届出をします。
3.会員がすでに家庭裁判所の審判により補助・補佐・後見開始の審判がなされている場合においても前2項同様に書面にて当社に届出をします。
4.前3項の届出事由の取消し、または変更が生じた場合においても同様に書面にて当社に届出をします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
第23条(信用情報機関への登録等)
会員は、本規約にもとづく契約締結にあたり以下を承諾します。なお、この承諾は撤回できません。
1.会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・貸付日・契約金額・貸付金額・商品名・保証額等)、返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞・延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡等))が当社により株式会社日本信用情報機構(以下、「加盟先機関」といいます。)に提供され、当該機関がこれを登録すること。
2.上記個人情報の登録期間は、以下の期間であること。
①本人を特定するための情報
・以下の②)または③)の情報のいずれかが登録されている期間
②契約内容および返済状況に関する情報
・契約継続中および契約終了後5年以内
③取引事実に関する情報
・契約継続中および契約終了後5年以内
ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内
3.上記個人情報が加盟先機関の加盟会員および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)の加盟会員により、返済または支払能力を調査する目的のみに使用されること。
4.会員の加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立は、加盟先機関の定める手続きおよび方法によって行うこと。
5.加盟先機関は、以下のとおりであること。
株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
6.提携先機関は、次の通りです。
全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
第24条(期限の利益の喪失)
1.本規約にもとづく契約成立後、会員について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社から通知催告がなくとも、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額に利息制限法(昭和29年法律第100号)第4条第1項に基づく上限損害金を付して弁済します。
①第1条に基づく元本と利息との双方又はそのいずれか一方の支払を1回でも怠ったとき。
②当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納 処分、担保権実行の申立てがあったとき。
④第21条第1項の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑤当社に差し入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
2.会員が、暴力団員等若しくは第28条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同条第2項の①から⑤のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、会員は、当社から請求があり次第、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
3.前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第25条(債権の担保差入れおよび譲渡)
1.会員は、当社が必要と認めた場合、本債権を会員の同意を得ることなく取引金融機関(その他関連会社を含む)、特定目的会社、債権回収会社等に担保差入れ、若しくは譲渡されることを承諾します。
2.当社が本債権を他に譲渡した場合、会員は、当社から譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務の履行を行い、債権譲渡の通知を受けた後は、譲受人を債権者として債務の履行を行います。
第26条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
会員は、当社が会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。
第27条(その他)
1.会員が希望し、当社が承諾した場合、会員は、貸付明細書、受取証書その他法令等にもとづき当社が交付すべき書面に代えて、法令等が定める方法により、取引に関する情報の提供を受けることができます。
2.会員は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。
3.債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、会員は、当社が会員の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
4.会員の当社に対する金銭債権(本契約にもとづき発生したか否かを問いません。)をもって本契約にもとづく債務と対等額にて相殺することはできません。
5.当社が第三者と提携している場合、当社の提携先またはその他の第三者から会員が受けるサービス、特典等について、当社は、その提供を保証」するものではなく、またそれを提供させる義務を負いません。
第28条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員は、自ら又は第三者を利用して、①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。
3.会員に前々項および前項に定めるいずれかに該当することが認められるとき、当社は、何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。その場合、会員は、当社からの通知催告がなくとも一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払います。
第29条(犯罪による収益の移転防止等に関する表明および保証等)
1.会員は、本規約にもとづく契約の締結および本規約に基づく借入を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)および関連する政省令に定める次のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
①外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。
(1)国家元首
(2)立法、行政、司法、または軍における組織の長、およびそれに次ぐ重要な職
(3)特派大使等、国家を代表する職
(4)中央銀行の役員
(5)予算について国会の議決、承認を受ける法人の役員
②前号に定める者の家族(事実婚による配偶者を含む)である者。
③犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域に居住する者。
2.会員は、前項各号のいずれかに該当したとき、当社が会員に対して当該契約の締結または借入について、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。
3.会員が第1項各号のいずれかに該当したとき、当社は、第3条の規定にかかわらず、あらたな借入を停止することができます。
第30条(おまとめローン特約)
当社の商品「おまとめローン」は、貸金業法にもとづき提供され、会員がすでに有している他の債務の借り換えを目的とします。本規約にもとづき「おまとめローン」の商品を利用した場合、次の事項が適用されることを承認します。
1.第3条の定めにかかわらず、会員は、借入極度額の増額の申込みおよび借入極度額内であっても貸付けを受けることができません。
ただし、その後、当社が同条の適用を認めた場合は、この限りではありません。
2.第10条の定めにかかわらず、同条に定める返済金額の設定方式と別の設定方式にもとづく返済金額を定める場合があります。
3.会員は、債務の借り換えの対象となる他の債務の借入残高全額を「おまとめローン」貸付日より5日以内に返済する義務を負います。
4.万一、会員が、前項の義務を怠った場合は、当然に期限の利益を失い、直ちに「おまとめローン」債務の全額に当社が定める損害金を付して支払います。この場合、会員は、「おまとめローン」貸付日から5日目の経過をもって当然に期限の利益を喪失することとします。
第31条(合意管轄裁判所)
本規約にもとづく契約に関する訴訟又は調停の必要が生じた場合には、当社の本店若しくは会員の取引に係る当社の支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第32条(規定等の変更)
1.当社は、法令の変更、監督官庁の指示、社会情勢の変化その他の事由により本規約を変更することができます。
2.当社は、前項にもとづいて本規約を変更する場合、変更内容および変更日を当社のホームページ(https://www.canet.co.jp/) にて公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表します。なお、前項にもとづく変更の場合、当社は、通知または公表を変更日の30日以上前に行います。
株式会社ファースト

附則
この会員規約は、2021年10月1日より実施します。

個人情報取扱規約

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個人情報取扱規約

個人情報取扱規約

当社は、個人情報保護方針に従い、契約者(債務者)及び保証人(申込者及び保証人予定者を含む。以下同じ。)の個人情報について以下のとおり取り扱います。

第1条 個人情報の信用情報機関への提供、登録、利用について
本申込・契約に係る個人情報の提供、登録、利用に関する同意内容は以下のとおりです。
1.個人情報の利用
当社は、当社が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)及び加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)に契約者(債務者)及び保証人の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに利用します。
2.個人情報の信用情報機関への提供
当社は、契約者及び保証人に係る本申込及び本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等の情報(以下、「申込情報」という。)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供します。
3.個人情報の登録
加盟先機関の、当該申込情報の登録期間は照会日から6カ月以内です。また、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容に関する情報、返済状況に関する情報、取引事実に関する情報の登録期間は契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)です。
4.個人情報の他会員への提供加盟先機関は、当該申込情報並びに当該個人情報を、加盟会員及び提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.開示等の手続きについて
契約者(債務者)及び保証人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
6.当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関
当社が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下のとおりです。
(当社が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構 TEL 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
(当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター TEL 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
株式会社シー・アイ・シー TEL 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
第2条 当社は、契約者(債務者)及び保証人の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。
1.返済能力の調査のため
2.(1)当社の与信並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため
(2)契約者(債務者)及び保証人の本籍地に関する情報については、債務者確認及び所在確認のため
3.当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入その他の取引のため
4.当社と契約者(債務者)及び保証人との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存のため
5.当社の与信に係る商品及びサービスのご案内のため
6.当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品及びサービスの研究及び開発のため
7.契約者(債務者)及び保証人が当社にアクセスされた機会に金融商品等及びサービスの案内を行うため
8.当社並びに当社が公表している提携会社(注)が現在又は将来取り扱う預金、ローン、投資信託、保険・共済・株式・債権等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジットカード等の金融商品(以下総称して「金融商品等」といいます。)及びサービスを契約者(債務者)及び保証人に案内するため
第3条個人情報の第三者への提供について
当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。
1.提供する第三者の範囲
当社が公表している提供先(注)
2.第三者に提供される情報の内容
契約者(債務者)及び保証人の本申込・本契約に基づく個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、契約者(債務者)及び保証人の氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所等の本人特定情報、収入・支出、資産・負債、職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・入金日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の取引及び交渉履歴情報)、本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地情報を含みます。)及び当社の与信評価情報
3.利用する者の利用目的
上記第2条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
(注)「当社が公表している「提供先」、「提携会社」並びに「金融商品」等につきましては、該当があるときは、当社のホームページで公表いたしております。
株式会社ファースト

附則
この個人情報取扱規約は、2021年10月1日より実施します。

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お申込みに際して
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電磁交付規約

電磁交付規約

第1条(目的)
本規約は、ファースト会員規約その他の規約または契約条項(以下総称して「各会員規約」といいます。)にもとづく会員または借主(以下「会員等」といいます。)が、各会員規約の定めにもとづき、次条に定める書面を電磁的方法により提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり、その諸条件等について定めたものです。
なお、本規約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、会員規約において定めた内容に従うものとします。
第2条(対象書面)
本サービスの対象となる書面は、株式会社ファースト(以下「当社」といいます。)が、会員等に対して、貸金業法にもとづき交付される次の各号に該当する書面とします。ただし、店頭または郵送その他の方法にて既に交付された書面につきましては、本サービスの対象から除きます。(以下本サービスの対象となる書面を総称して「対象書面」といいます。)
(1) 貸金業法第17条に基づく書面(「契約内容確認書」、「契約内容変更確認書」、「貸付明細書」)
(2) 貸金業法第18条に基づく書面(「受取証書」)
(3) 全二号に係る取引について取消が発生した場合において当該取引の訂正後の取引状況を説明した書面
(4) 全二号に定めるもののほか、会員等に交付される書面(当社が別途指定したもの)
第3条(本サービスの利用)
本サービスは、会員等が本規約を承認のうえ、当社所定の手続を行い、当社がそれを承諾した場合に利用できるものとします(以下当社が本サービスの利用を認めた会員等を「本サービス利用者」といいます。)。
第4条(対象書面の閲覧方法等)
1.当社は、対象書面を当社ホームページ(https://www.canet.co.jp)の当社所定の位置に掲載します。本サービス利用者は、自己の会員番号および自らが定めた暗証番号により掲載書面を確認できます。
2.本サービスによる対象書面は、原則として各種取引日の翌日中までに掲載します。ただし、掲載にかかる業務処理の都合上、掲載予定日から数日程度要する場合があります。
3.本サービス利用者は、掲載された対象書面をパーソナル・コンピュータ等の端末機器を用いて、閲覧およびダウンロードするものとします。
4.前項にかかわらず、本サービス利用者が次のいずれかに該当する場合には、該当する事由、交付を希望する対象書面その他の必要事項を対象書面が本サービスにより掲載されている期間中に当社に申告することにより、当該対象書面について、別途、郵送その他の方法で交付を受けることができます。
(1) 本サービス利用者の使用する端末機器の障害、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等により対象書面の閲覧およびダウンロードができない場合
(2) 本サービス利用者が希望する場合
第5条(対象書面の不送付)
当社は、本サービス利用者に対して、原則として対象書面を郵送その他の方法で送付しないものとします。ただし、本サービス利用者が次のいずれかに該当する場合、当社は、対象書面を郵送その他の方法で送付し交付するものとします。
1. 法令等によって書面の交付が必要とされた場合
2. 前条第4項の場合
3. 本サービスの利用を中止または終了した場合
4. 通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧およびダウンロードが不可能と認められた場合
5. その他当社が対象書面の郵送その他の方法による交付を必要と判断した場合
第6条(本サービス利用者の管理責任)
1.本サービスの利用者は、自己の会員番号および暗証番号が本サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとし、その使用・管理について他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.本サービス利用者は、自己の会員番号および暗証番号を用いてなされた一切の行為について、自己が行ったものとみなされることを承認するものとします。
3.本サービス利用者の会員番号および暗証番号が第三者に使用されたことによる損害は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
第7条(本サービス利用者の禁止事項)
1.本サービスの内容、利用によって取得する情報等に含まれる著作権、商標権その他の知的財産権は、すべて当社またはその他の権利者に帰属するものであり、本サービス利用者は、これらの権利を侵害し、または侵害のおそれのある行為をしてはならないものとします。
2. 本サービス利用者は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1)本サービス利用者の地位を第三者に承継させ、または本サービスの利用により生じる自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供すること。
(2)本サービスの利用によって取得した情報を、自己または第三者の商業目的の利用に供すること
(3)本サービスの利用によって取得した情報を改ざんすること
(4)本サービスの利用によって取得した営業秘密の不正使用、当社ホームページ(https://www.canet.co.jp)の不正アクセスその他の法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為
(5)その他当社が不適当と認めた行為
第8条(免責事項)
1.本サービス利用者は、通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧およびダウンロードができない場合があることをあらかじめ承認するものとします。
2.本サービスの利用に関して当社が採用する暗号技術は、当社がその採用時点で妥当と判断したものですが、その完全性、機密性、安全性等を保証するものではありません。
3.当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、本サービスの利用によって本サービス利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第9条(本サービス利用に関する推奨環境)
当社は、本サービスの利用に関して当社が推奨する環境(閲覧用ブラウザおよびソフトウェアの形式、種類、バージョン等(これらに変更が生じた場合は変更後のもの))を、当社ホームページ(https://www.canet.co.jp)の当社所定の位置に掲載します。
第10条(本サービス利用者を起因とした本サービスの中止、終了等)
1.本サービス利用者が本サービスの利用の中止を希望するときは、本サービス利用者は、当社に対して、当社所定の手続きにより届出るものとします。
2.当社は、本サービス利用者が次のいずれかに該当する場合、本サービス利用者の承諾を得ることなく本サービスを終了できるものとします。
(1)会員等の資格を喪失したとき
(2)本規約に違反したとき
(3)その他当社が本サービス利用者として不適当と判断したとき
3.前各項に基づき中止または終了した場合、当社は、当該中止または終了時以降の対象書面を郵送その他の方法で交付するものとし、本サービス利用者は、これを異議なく承認するもとします。
第11条(当社を起因とした本サービスの終了等)
当社は、本サービス利用者に対して事前の予告なしに本サービスを終了もしくは停止し、または内容を変更することができるものとします。
第12条(本規約の変更)
1.当社は、本規約の変更をすることができるものとします。
2.当社は、前項に基づき本規約を変更する場合は、当社ホームページ(https://www.canet.co.jp)に変更内容および変更日を公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表するものとします。なお、前項に基づき本規約の変更後、当社が定める60日以上の期間が経過したことをもって、当社は、本サービス利用者がその変更内容を承認したものとみなします。
第13条(その他規約との関連)
本サービスの利用に際し、各会員規約と本規約の内容が一致しない場合は、本規約が優先されるものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
本サービス利用者は、本サービスの利用に関する本サービス利用者と当社との間で訴訟又は調停の必要が生じた場合には、当社の本店若しくは会員の取引に係る当社の支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第15条(準拠法)
本サービス利用者と当社との本規約の効力、履行および解釈に関する準拠法はすべて日本法とします。
株式会社ファースト

附則
この電磁交付規約は、2021年10月1日より実施します。

書面の電磁

ダウンロード

書面の電磁的方法
による提供

交付書面の提供方法

当社は、審査の結果、ご契約可能な場合、契約予定者及び契約者(以下、「会員等」といいます。)に対して電磁的方法による交付を行います。提供方法、対象書面等につきましては、以下の通りです。
なお、ご同意いただけない場合は、お申込みいただけませんのでご了承ください。

1.提供方法
当社が行う電子交付の種類は、原則として以下の(1)または(2)の方法によるものし、必要に応じて(3)の方法をとる場合があります。
(1)当社所定のウェブサイトからPDFファイルをダウンロードする方法
当社所定のウェブサイトにおいて書面の記載事項をお客様の閲覧に供し、会員等の使用に係る電子計算機(パソコン、携帯電話等)に備えられたPDFファイルに当該記載事項をダウンロードして記録する方法
(2)当社所定のウェブサイトに備えられた顧客ファイルを利用する方法
当社所定のウェブサイトに、会員等の専用ページ(パスワードによる認証が必要なページ)を設け、当該専用ページ内の所定画面に書面の記載事項を記録し、会員等の閲覧に供する方法
(3)電子メールを利用する方法
当社が電子メールを利用して、会員等の使用に係る電子計算機(パソコン、携帯電話等)に書面の記載事項を送信し、会員等が自己の電子計算機(パソコン、携帯電話等)に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
2.対象書面
(1) 貸金業法第16条の2にもとづく書面「契約内容説明書」
(2) 貸金業法第17条第2項にもとづく書面「契約内容確認書」、「契約内容変更確認書」
(3) 貸金業法第17条第1項にもとづく書面「貸付明細書」
(4) 貸金業法第18条にもとづく書面「 受取証書」(当該取引が店頭以外の方法かつ交付を希望する場合のみ)
3.推奨環境
Adobe Reader(最新版)
4.プラグインについて
電磁的方法により交付された対象書面をご覧いただくためには、Adobe Readerのプラグイン(無償)が必要となります。
お持ちでない場合、お使いのパソコン・スマートフォン等の機種・スペックに合わせたプラグインをAdobe社のウェブサイトよりダウンロードおよびインストールしてください。
Adobe Reader

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その他の収入額(税込み)
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